1 | 広告の掲載にあたっては、当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするため、原則として民間事業者等の広告欄であることを明示します。また、必要に応じて広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記します。 |
2 | 広告原稿の作成等に関する経費は、全て広告主の負担によるものとします。 |
3 | 必要に応じて、企業に関する資料の提出を求める場合があります。 |
4 | 広告原稿は、民族共生象徴空間ホームページ広告取扱要領の定めにより審査を行い、その結果、広告の内容等について修正をお願いする場合があります。 |
5 | やむを得な事由により広告画像またはリンク先ホームページアドレスを変更する場合はすみやかに管理運営課までご連絡ください。 |
6 | 広告主の事情により広告掲載を取り下げる場合は、すみやかに管理運営課までご連絡ください。この場合、納入済の広告料は返還できません。 |
7 | 広告掲載決定後において、以下の事項に該当する場合は、広告掲載決定を取り消すことがあります。また、この際には、広告料相当分を賠償金として請求する場合があります。 ア 指定する期日までに広告料の納付がないとき イ 指定する期日までに広告画像データの提出がないとき ウ 広告主、広告の内容またはリンク先ホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはその恐れがあるとき |
8 | 広告掲載期間において、当財団の責めに帰す事由により広告が掲載されなかった場合(機器の保守、天災その他特別な事情を除く)には、広告料金を日割りして、掲載されなかった日数に応じて返還します。 |